労働保険料等の納付猶予の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、 労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
【猶予の要件】
以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
② ①により、一時に納付を行うことが困難であること
③ 申請書が提出されていること
となっております。詳細はこちらをご確認ください。