労災で困った時
労働保険とは
労働保険とは労働者が業務上の理由又は通勤の途中において負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族の方に必要な保険給付を行います。
また、被災労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図る事業も行います。
■対象労働者の範囲は
原則として、常用、パートタイマー、アルバイト等、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象になります。
■加入手続きを怠った場合は
事業主が故意又は重大な過失により、労災保険に加入していない期間中に生じた労働災害について、労災保険給付を行った場合は、事業主から二年度遡って保険料を徴収するほか、支払った給付金の全部又は一部の費用を徴収されます。
雇用保険とは
雇用保険とは労働者が失業したとき及び、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じたときや労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けたときに必要な給付を行って生活の安定を図り、再就職を促進するために必要な保険給付を行います。
また、事業主に対しては、労働者の失業予防や能力開発向上、雇用の安定などを図るための各種助成金制度等があります。
■対象労働者の範囲は
適用事業に雇用される常用労働者はもちろん、パートタイム労働者でも、次の要件が満たされれば、被保険者になります。(65歳以上の新規雇用者は除く)
1週間の所定労働時間が20時間以上になっている場合。
31日以上引続き雇用されることが見込まれる場合。
(但し、労働時間・賃金・その他労働条件が文書で定められていることが必要です。)
■失業等給付及び助成金等の種類は
労働者の方 | 労働者がなんらかの事由により離職した場合などに、 一定の要件で失業等給付を受けることができます。 ・求職者給付 ・就職促進給付 ・教育訓練給付 ・雇用継続給付 |
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事業主の方 | 雇用機会の増大や失業の予防等を目的として、 一定の要件を満たした場合に賃金又は費用の一部を助成する制度があります。 ・就職困難な高年齢者、障害者等を雇い入れたとき→特定求職者雇用開発助成金 ・特定の求職者層を対象にトライアル雇用を実施したとき→試行雇用助成金 ・65歳以上への定年延長制度を実施→定年引上げ等推奨金 ・その他 各種助成金制度があります。 |
※詳しくは福岡労働局のホームページ「助成金のご案内」項目をご覧下さい。
アドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html
労働保険の加入手続きをするには
■まず、労働保険の「保険関係成立届」等の提出
事業主が労働保険に加入するには、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所へ提出していただきます。
※雇用保険はこの他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークへ提出が必要です。
■「概算保険料申告書」による申告の納付
本年度分の労働保険概算保険料として「概算保険料申請書」の所定の手続により、一定の期日までに申告・納付が必要です。
労働保険事務組合制度について
1)労働保険事務組合とは
事業主の皆さんに代わって労働保険に関する申告や納付、及び書類提出など一切を処理します。
那珂川市商工会は、労働保険事務組合として認可を受けています。
2)労働保険事務組合に事務委託するには
那珂川市商工会労働保険組合に「労働保険事務委託書」を提出し、入会金、委託手数料等が必要です。
3)委託できる事業主は
常時使用する労働者が以下の事業主であれば委託できます。
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
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卸売・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
4)事務委託した場合のメリット
事務委託した場合のメリット
1)政府から認可された那珂川市商工会労働保険組合が、一括して事務処理をするので、事業主の方々の事務処理の負担が軽減されます。
2)事業主及びその家族従業員は、事務組合に委託することにより労災保険に特別加入することができます。
3)労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付ができます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)
4)事務組合を会員としている(社)全国労働保険事務組合連合会の行う事業の特典をご利用できます。
那珂川市商工会労働保険事務組合では福岡労働局と協力して、 労働保険未手続事業所の加入を積極的にすすめています。
加入手続に関する相談は、那珂川市商工会労働保険事務組合まで